職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

「職場における熱中症対策の強化について」

 職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正され、本年6月1日から施行されました。
  改正の概要は、熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて、迅速かつ適切に対応することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」を事業者に義務付けるものとなっています。
 以下、改正「労働安全衛生規則」、関係通達「職場における熱中症対策の強化について」(令和7年5月20日付け)、関係リーフレットをご紹介します。


関係リーフレット(厚生労働省HPリンク) 001476821.pdf

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